労働者を6ヶ月以上海外に派遣しようとするときは、あらかじめ次の項目の健康診断を行わなければなりません。また、6ヶ月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるときも、健康診断を行わなければなりません。(労働安全衛生規則45条の2)
必ず実施すべき項目
必ず実施すべき項目
(当診療所法定B検診と喀痰検査および医師が必要と判断した下記の検査項目で項目を満たすコースとなります )
医師が必要と判断したときに実施しなければならない項目
・腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波検査)
・血中の尿酸の量の検査
・B型肝炎ウイルス抗体検査
・ABO式およびRh式の血液型検査(派遣前に限る)
・糞便塗抹検査(帰国時に限る)
医師が必要でないと認める場合に省略できる健康診断項目
身長:20歳以上の場合
喀痰検査:胸部エックス線検査で所見のない場合
※海外渡航健診に必要な検査項目についてはお問い合わせ下さい。