文字サイズ
ページの上へ戻る

その他のご案内

checkup_01

労働安全衛生法の改正(平成26年法律第82号)により、労働者の定期的な
ストレスチェックが義務づけられました。(労働者50名未満の事業場は努力義務)
定期的に労働者のストレス状況について調査を行い、労働者個人がストレス
チェック状況への気づきを促すとともに、事業場が組織的に職場環境の改善に
つなげることで労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ一次予防を目的にして
おります。

また、当診療所では「ストレス状況の評価・医師面談の要否の判定」、「医師面接
指導」、「集団ごとの集計と分析」などの産業医業務のノウハウを生かしたトータル
でのご提案も可能です。
産業医業務契約も承っております。詳細は下記よりお問い合わせください。