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その他のご案内

checkup_01

当診療所の法定B検診が項目を満たすコースです

 
企業は労働者を雇い入れる際に健康診断を行わなければなりません。
(労働安全衛生規則43条)

必ず実施すべき項目

・既往歴および業務歴の調査
・自覚症状および他覚症状の有無の検査
・身長、体重、視力および聴力の検査
・胸部X線検査
・血圧の測定
・尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
・貧血検査(赤血球数、血色素量)
・肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP)
・血中脂質検査(総コレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
・血糖検査
・心電図検査

※雇入れ健診に必要な検査項目についてはお問い合わせ下さい。