文字サイズ
ページの上へ戻る

その他のご案内

checkup_01

※2019年4月1日より健康診断のコースについて価格改定を行います。
また、健診のご予約日の変更・キャンセルにつきましてはキャンセル料を請求する場合がございますのでご了承ください。

法定検診

労働安全衛生法第44条により、働く人々の健康状態を把握し、潜在する疾病を早期に発見することを主たる目的として、事業者は1年に1回健康診断を行うことを義務付けられています。
50人以上の労働者がおられる事業者は定期健康診断の結果を所轄労働基準監督署に報告しなければなりません。

当診療所の法定B検診
当診療所の法定C検診 … 法定B検診内容に上部消化管バリウム造影を加えたコース(任意)

 

雇入れ検診 当診療所の法定B検診が該当

労働安全衛生規則第43条では、労働者を雇い入れた際に、健康診断を行うことが義務づけられています。

海外渡航時検診 当診療所法定B検診と喀痰および医師判断項目を満たすコース

労働者を6ヶ月以上海外に派遣しようとするときは、あらかじめ労働安全衛生規則45条2に該当する項目の健康診断を行わなければなりません。
また、6ヶ月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるときも、健康診断を行わなければなりません。

特定検診 当診療所の特定検診が該当

40歳以上75歳未満(年度途中に75歳に達する人を含む)の被保険者および被扶養者を対象として、メタボリックシンドロームの予防・解消に重点をおいた、生活習慣病予防のための健診・保健指導が実施されています。
これを「特定健康診査(特定健診)」・「特定保健指導」といい、医療保険者は実施が義務づけられています。

当診療所の特定B1検診 … 法定B検診と特定検診の項目を含んだコース
当診療所の特定B2検診 … 法定B検診と特定検診および眼底検査の項目を含んだコース
当診療所の特定C検診  … 法定C検診と特定検診および眼底検査の項目を含んだコース

 

ストレスチェック

労働安全衛生法が改正され、2015年12月1日より従業員数50人以上の事業場(事業者)には、ストレスチェックの実施が義務づけられています。(労働者50名未満の事業場は努力義務)